A 必須条文民法
抵当権の不履行後の果実への効力
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
民法371条により、被担保債権の債務不履行後は、抵当権の効力が抵当不動産の天然果実及び法定果実に及ぶ。債務不履行前は果実に及ばないが、不履行後は果実にも効力が及ぶ。なお、果実には天然果実と法定果実がある(民法88条)。債務不履行前の果実に及ばない点は、371条が「不履行があったときは、その後に生じた」果実に及ぶとすることの反対解釈である。
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