A 必須判例民法
借地上建物の抵当権の借地権への効力
借地上の建物が抵当権の目的となっている場合、建物の敷地利用権である借地権にも抵当権の効力が及ぶ。
判例は、建物に設定された抵当権の効力は、従たる権利である敷地の賃借権にも及ぶとする(最判昭和40年5月4日参照)。
昭和40年5月4日最高裁第三小法廷民集19巻4号811頁(建物収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年5月4日 | 民集19巻4号811頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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