A 必須条文民法
抵当権の消滅時効
抵当権を実行することができる時から20年が経過しても、被担保債権が時効消滅しない限り、債務者及び抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することができない。
民法396条の定めである。
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抵当権を実行することができる時から20年が経過しても、被担保債権が時効消滅しない限り、債務者及び抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することができない。
民法396条の定めである。
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