司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

抵当権の消滅時効

抵当権を実行することができる時から20年が経過しても、被担保債権が時効消滅しない限り、債務者及び抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することができない。

民法396条の定めである。

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関連条文

民法第396条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第12問(抵当権)
予備試験2020年民法第5問(抵当権)
司法試験2014年民法第14問(抵当権)
予備試験2014年民法第6問(抵当権)