条文・判例・学説を体系的に整理
債務者所有の不動産に抵当権の設定登記が存続していても、被担保債権の消滅時効は進行する。
抵当権と被担保債権の時効(民法396条)は、被担保債権が消滅時効にかかることを前提とする。
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