司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

抵当権設定登記と消滅時効

債務者所有の不動産に抵当権の設定登記が存続していても、被担保債権の消滅時効は進行する。

抵当権と被担保債権の時効(民法396条)は、被担保債権が消滅時効にかかることを前提とする。

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関連条文

民法第166条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第15問(抵当権)
予備試験2013年民法第7問(抵当権)