条文・判例・学説を体系的に整理
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について通常の必要費を支出した場合であっても、果実を取得したときは、抵当不動産の代価から他の債権者より先にその償還を受けることはできない。
民法391条・196条1項ただし書による。
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