A 必須判例民法
建物所有権未登記と法定地上権
抵当権設定時に土地とその地上建物が同一所有者に属し、土地の抵当権の実行により所有者が異なるに至った場合、建物について所有権の登記を備えていなかったことだけを理由として法定地上権の成立を否定することはできない。
最判昭48.9.18(民集27巻8号1066頁)の判示である。
昭和48年9月18日最高裁第三小法廷民集27巻8号1066頁(建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年9月18日 | 民集27巻8号1066頁 | 建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 民法 | 第15問(法定地上権) |
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