A 必須判例民法
更地への抵当権設定と法定地上権
土地に、その更地としての評価に基づき抵当権が設定され、その後、土地上に建物が建てられた場合、抵当権者が抵当権設定時に建物が建てられることをあらかじめ承諾していたとしても、法定地上権は成立しない。
最判昭36.2.10(民集15巻2号219頁)は、抵当権設定当時に建物が存在することを要し、抵当権者が建物の築造を予め承認していても、更地として評価した抵当権には法定地上権は成立しないとした。
昭和36年2月10日最高裁第二小法廷民集15巻2号219頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年2月10日 | 民集15巻2号219頁 | 建物収去土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 民法 | 第15問(法定地上権) |
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