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A 必須判例民法

更地への抵当権設定と法定地上権

土地に、その更地としての評価に基づき抵当権が設定され、その後、土地上に建物が建てられた場合、抵当権者が抵当権設定時に建物が建てられることをあらかじめ承諾していたとしても、法定地上権は成立しない。

最判昭36.2.10(民集15巻2号219頁)は、抵当権設定当時に建物が存在することを要し、抵当権者が建物の築造を予め承認していても、更地として評価した抵当権には法定地上権は成立しないとした。

昭和36年2月10日最高裁第二小法廷民集15巻2号219頁(建物収去土地明渡請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和36年2月10日民集15巻2号219頁建物収去土地明渡請求

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第15問(法定地上権)