条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権者は、利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分についてのみその抵当権を行使することができ、設定行為で利息の全額を被担保債権とする旨の定めをしても、他の債権者に優先して抵当権を行使することはできない。
民法375条の定めによる。
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