司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

抵当権の被担保債権の範囲

抵当権者は、利息その他の定期金については、満期となった最後の2年分についてのみその抵当権を行使することができ、設定行為で利息の全額を被担保債権とする旨の定めをしても、他の債権者に優先して抵当権を行使することはできない。

民法375条の定めによる。

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関連条文

民法第375条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第11問(物権変動の合意)