条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意のみによっては効力を生ぜず、その登記をしなければ効力を生じない。
民法374条2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。