A 必須条文民法
将来債権を被担保債権とする抵当権
保証人の求償権は、主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる将来の債権であるが、保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することができる。
最判昭33.5.9(民集12巻7号989頁)は、将来の求償債務を担保するための抵当権設定を有効とした。
昭和33年5月9日最高裁第二小法廷民集12巻7号989頁(抵当権登記抹消手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年5月9日 | 民集12巻7号989頁 | 抵当権登記抹消手続請求 |
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