A 必須条文民法
後順位抵当権者がいる場合の混同
第一順位の抵当権者が目的不動産の所有権を取得した場合でも、第二順位の抵当権者がいるときは、民法179条1項ただし書により、第一順位の抵当権は混同によって消滅しない。
民法179条1項ただし書は、その物が第三者の権利の目的であるときは、混同による消滅を生じないと定める。
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第一順位の抵当権者が目的不動産の所有権を取得した場合でも、第二順位の抵当権者がいるときは、民法179条1項ただし書により、第一順位の抵当権は混同によって消滅しない。
民法179条1項ただし書は、その物が第三者の権利の目的であるときは、混同による消滅を生じないと定める。
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