A 必須条文民法
根抵当権の元本確定期日
根抵当権の設定時に元本確定期日を定めることは必須ではなく、定めなくても根抵当権の設定は有効である。
民法398条の6第1項は元本確定期日を定めることができると規定するのみであり、確定期日の定めがなくても根抵当権は有効に成立する。確定期日を定めない場合、398条の19により設定者は設定時から3年経過後に確定請求ができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権の設定時に元本確定期日を定めることは必須ではなく、定めなくても根抵当権の設定は有効である。
民法398条の6第1項は元本確定期日を定めることができると規定するのみであり、確定期日の定めがなくても根抵当権は有効に成立する。確定期日を定めない場合、398条の19により設定者は設定時から3年経過後に確定請求ができる。
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