司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

根抵当権の元本確定期日

根抵当権の設定時に元本確定期日を定めることは必須ではなく、定めなくても根抵当権の設定は有効である。

民法398条の6第1項は元本確定期日を定めることができると規定するのみであり、確定期日の定めがなくても根抵当権は有効に成立する。確定期日を定めない場合、398条の19により設定者は設定時から3年経過後に確定請求ができる。

トピック

関連条文

民法第398条の6第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第15問(根抵当権)
予備試験2023年民法第6問(根抵当権)
司法試験2016年民法第16問(根抵当権)