A 必須条文民法
根抵当権の債務者の変更と登記
根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者の変更は、元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
民法398条の4第3項により、被担保債権の範囲や債務者の変更は、元本確定前に登記をしなければ変更の効力が生じない。これは根抵当権の内容の明確化と取引の安全のためである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者の変更は、元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
民法398条の4第3項により、被担保債権の範囲や債務者の変更は、元本確定前に登記をしなければ変更の効力が生じない。これは根抵当権の内容の明確化と取引の安全のためである。
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