A 必須条文民法
根抵当権の被担保債権の範囲の変更
元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をするには、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
民法398条の4第1項が元本確定前における担保すべき債権の範囲の変更を認め、同条2項がその変更につき後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しないと定める。根抵当権は極度額の範囲内で担保するため、後順位者に不利益はないとされる。
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