司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

共同抵当権の放棄と後順位者への影響

共同抵当権者が一の不動産上の抵当権を放棄した場合、他の不動産の後順位抵当権者は放棄がなければ代位により弁済を受けることができた限度で優先弁済権を主張できる。

最判昭和44年7月3日(民集23巻8号1297頁)は、共同抵当権者が一方の抵当権を放棄した場合、放棄がなければ後順位抵当権者が代位できた限度で、後順位抵当権者に優先できないとした。

昭和44年7月3日最高裁第一小法廷民集23巻8号1297頁(債権一部不存在確認請求)

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関連条文

民法第392条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年7月3日民集23巻8号1297頁債権一部不存在確認請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第14問(共同抵当)
司法試験2016年民法第15問(共同抵当)