A 必須条文民法
共同抵当権の放棄と後順位者への影響
共同抵当権者が一の不動産上の抵当権を放棄した場合、他の不動産の後順位抵当権者は放棄がなければ代位により弁済を受けることができた限度で優先弁済権を主張できる。
最判昭和44年7月3日(民集23巻8号1297頁)は、共同抵当権者が一方の抵当権を放棄した場合、放棄がなければ後順位抵当権者が代位できた限度で、後順位抵当権者に優先できないとした。
昭和44年7月3日最高裁第一小法廷民集23巻8号1297頁(債権一部不存在確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年7月3日 | 民集23巻8号1297頁 | 債権一部不存在確認請求 |
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