B 重要条文民法
共同抵当の後順位者の代位の範囲
共同抵当の異時配当において後順位抵当権者が代位できるのは、同時配当であれば共同抵当権者が他の不動産から受けるべきであった金額の範囲に限られ、共同抵当権者がなお残債権を有するときは、後順位抵当権者はその金額から共同抵当権者が残債権の弁済を受けた残りについてのみ代位による配当を受ける。
代位によって後順位抵当権者が確保するのは、同時配当の場合と同じ結果である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同抵当の異時配当において後順位抵当権者が代位できるのは、同時配当であれば共同抵当権者が他の不動産から受けるべきであった金額の範囲に限られ、共同抵当権者がなお残債権を有するときは、後順位抵当権者はその金額から共同抵当権者が残債権の弁済を受けた残りについてのみ代位による配当を受ける。
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