B 重要条文民法
共同抵当の異時配当の代位を考慮する計算
共同抵当の異時配当では、先に競売された不動産の代価から共同抵当権者が債権全額の弁済を受けられるが、先行競売側の次順位抵当権者は同時配当なら他の不動産が負担すべき額を限度に代位するため、後競売側の後順位者への配当もその代位権を考慮して決まる。
民法392条2項前段が共同抵当権者の全額弁済を認め、後段が先行競売側の次順位者の代位を認める。全額弁済を受けたことから、他の不動産についての代位権まで消滅すると扱うことはできない。
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