条文・判例・学説を体系的に整理
共同抵当において一の不動産の代価のみを配当すべきときは、後順位抵当権者は先に配当を受けた不動産について共同抵当権者が他の不動産につき受けるべきであった配当額に代位できる。
民法392条2項後段の定めである(異時配当における代位)。
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