A 必須条文民法
共同抵当の同時配当
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて債権の負担を按分する。
民法392条1項の定めである(同時配当)。例えば、価額500万円と1000万円の不動産に600万円の債権の共同抵当があれば、200万円と400万円に按分される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて債権の負担を按分する。
民法392条1項の定めである(同時配当)。例えば、価額500万円と1000万円の不動産に600万円の債権の共同抵当があれば、200万円と400万円に按分される。
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