条文・判例・学説を体系的に整理
物上保証人が抵当不動産の価額相当額を弁済しても、被担保債権全額に満たない限り、抵当権は当然には消滅しない。
抵当権消滅請求ができるのは第三取得者であり(民法379条)、物上保証人はこれに当たらない。抵当権には不可分性があり(372条・296条)、残債権がある限り目的不動産の全部に及ぶ。
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