司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

物上保証人による一部弁済と抵当権

物上保証人が抵当不動産の価額相当額を弁済しても、被担保債権全額に満たない限り、抵当権は当然には消滅しない。

抵当権消滅請求ができるのは第三取得者であり(民法379条)、物上保証人はこれに当たらない。抵当権には不可分性があり(372条・296条)、残債権がある限り目的不動産の全部に及ぶ。

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関連条文

民法第379条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第14問(抵当権)