条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合であっても、第三取得者はその請求に応ずる義務を負わない。
民法378条の代価弁済は、抵当不動産の第三取得者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済すれば抵当権が消滅する制度であるが、第三取得者に弁済義務はなく、応じるかどうかは任意である。
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