司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,865 / 14,461次へ
A 必須条文民法

抵当不動産の第三取得者による代価弁済

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者は、抵当権者から代価弁済の請求を受けてもこれに応じる義務はなく、請求に応じて代価を弁済したときに抵当権がその第三者のために消滅する。

民法378条の定めである(代価弁済)。

トピック

関連条文

民法第378条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年民法第7問(抵当権)