条文・判例・学説を体系的に整理
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者は、抵当権者から代価弁済の請求を受けてもこれに応じる義務はなく、請求に応じて代価を弁済したときに抵当権がその第三者のために消滅する。
民法378条の定めである(代価弁済)。
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