条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権は被担保債権の消滅により消滅する。
抵当権は特定の債権を担保するための権利であり(民法369条1項)、付従性により被担保債権が弁済等で消滅すれば抵当権も当然に消滅するため、後順位抵当権者は消滅した抵当権の抹消登記手続を求めることができる。
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