司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,863 / 14,461次へ
B 重要条文民法

抵当権の付従性と被担保債権額

抵当権は被担保債権の担保として存在するものであり、被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても、抵当不動産の価格相当額の弁済では抵当権は消滅しない。

抵当権は、債権の全部の弁済を受けるまで、目的不動産の全部について権利を行使できる(民法372条が準用する296条。不可分性)。

トピック

関連条文

民法第369条e-Gov↗
民法第372条e-Gov↗
民法第296条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年民法第7問(抵当権)