B 重要条文民法
抵当権の付従性と被担保債権額
抵当権は被担保債権の担保として存在するものであり、被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても、抵当不動産の価格相当額の弁済では抵当権は消滅しない。
抵当権は、債権の全部の弁済を受けるまで、目的不動産の全部について権利を行使できる(民法372条が準用する296条。不可分性)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権は被担保債権の担保として存在するものであり、被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても、抵当不動産の価格相当額の弁済では抵当権は消滅しない。
抵当権は、債権の全部の弁済を受けるまで、目的不動産の全部について権利を行使できる(民法372条が準用する296条。不可分性)。
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