B 重要判例民法
抵当権に基づく妨害排除と直接明渡し
占有によって抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となるなど抵当権に基づく妨害排除請求の要件を満たし、所有者の適切な維持管理も期待できない場合、抵当権者は占有者に直接自己への明渡しを求めることができる。
最判平成17年3月10日(民集59巻2号356頁)は、不法占有の場合に加え、抵当権設定登記後に所有者から設定された占有権原による場合でも、競売妨害目的と交換価値実現阻害・優先弁済行使困難の状態があるときは妨害排除請求を認め、その行使に当たり所有者の適切な維持管理を期待できないときは直接明渡しを認めた。
平成17年3月10日最高裁第一小法廷民集59巻2号356頁(建物明渡請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月10日 | 民集59巻2号356頁 | 建物明渡請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第7問(登記請求権と物権的請求権) |
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