司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

抵当地上の建物と土地の一括競売

抵当権設定後に抵当地に建物が築造され、その建物所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗できる権利を有しないときは、抵当権者は土地とともにその建物を一括して競売することができ、建物所有者の承諾は不要である。

民法389条1項の一括競売は抵当権者の利益のための制度であり、建物所有者の同意を要しない。ただし、同条2項により、建物所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗できる権利を有するときは、一括競売をすることができない。

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関連条文

民法第389条第1項e-Gov↗
民法第389条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民法第6問(抵当権)