A 必須条文民法
抵当地上の建物と土地の一括競売
抵当権設定後に抵当地に建物が築造され、その建物所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗できる権利を有しないときは、抵当権者は土地とともにその建物を一括して競売することができ、建物所有者の承諾は不要である。
民法389条1項の一括競売は抵当権者の利益のための制度であり、建物所有者の同意を要しない。ただし、同条2項により、建物所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗できる権利を有するときは、一括競売をすることができない。
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