A 必須条文民法
抵当権に対抗できない賃借人の明渡猶予
抵当権者に対抗できない建物賃借人のうち、競売手続開始前から使用収益する者又は開始後に強制管理等の管理人がした賃貸借により使用収益する者は、原則として買受けから6か月間の引渡猶予を受けるが、この猶予は土地の使用収益者には及ばない。
民法395条1項各号が対象を限定する。同条2項により、買受け後の使用対価について1か月分以上の支払を相当期間を定めて催告され、その期間内に履行がない場合は猶予の規定を適用しない。
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