B 重要条文民法
抵当不動産の第三取得者の費用償還請求
抵当不動産の第三取得者が必要費を支出した場合、民法196条の区別に従い、抵当権の実行による代価から最先順位の抵当権者より先に償還を受けられるが、果実を取得したときの通常の必要費は第三取得者の負担となる。
民法391条は196条の区別に従うことを要求するため、196条1項ただし書の通常必要費の負担を含めて判断する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当不動産の第三取得者が必要費を支出した場合、民法196条の区別に従い、抵当権の実行による代価から最先順位の抵当権者より先に償還を受けられるが、果実を取得したときの通常の必要費は第三取得者の負担となる。
民法391条は196条の区別に従うことを要求するため、196条1項ただし書の通常必要費の負担を含めて判断する。
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