B 重要判例民法
共有地への抵当権と法定地上権
共有地上に共有者の一人が所有する建物があり、その者の土地持分に設定された抵当権の実行により第三者が持分を取得しても、他の共有者が法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみられる特段の事情がない限り、共有地について法定地上権は成立しない。
最判昭29.12.23は他の土地共有者の持分を保護するため法定地上権の成立を否定した。最判平6.4.7は、他の共有者が使用収益権を事実上放棄して処分を委ねるなど、発生をあらかじめ容認したとみられる特段の事情がある場合を留保している。
昭和29年12月23日最高裁第一小法廷民集8巻12号2235頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和29年12月23日 | 民集8巻12号2235頁 | - |
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