B 重要判例民法
所有権移転登記未了と法定地上権
土地と建物を所有する者が、土地の所有権移転登記をしていなかったとしても、建物に抵当権が設定され、その実行により買受人が建物を取得したときは、法定地上権が成立する。
最判昭53.9.29(民集32巻6号1210頁)は、土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げないとした。
昭和48年9月18日最高裁第三小法廷民集27巻8号1066頁(建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年9月18日 | 民集27巻8号1066頁 | 建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年9月29日 | 民集32巻6号1210頁 | 建物収去等土地明渡 |
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