B 重要判例民法
共同抵当権と法定地上権の成立
土地及びその上の建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊されて新建物が建築され新建物に別の抵当権が設定された場合において、土地に対する抵当権の実行により第三者が土地を取得したときは、法定地上権は成立しない。
最判平成9年2月14日(民集51巻2号375頁)は、新建物について土地の抵当権者が同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情がない限り、法定地上権は成立しないとした。
平成9年2月14日最高裁第三小法廷民集51巻2号375頁(短期賃貸借解除等)
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