B 重要条文民法
登記をした建物賃貸借と抵当権者への対抗
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし、かつ、その同意の登記があれば、その同意をした抵当権者に対抗することができるが、賃貸借の登記がなく建物の引渡しを受けているにすぎない建物賃貸借には、この規律は適用されない。
民法387条1項は対象を「登記をした賃貸借」と定めており、建物の引渡しで対抗力(借地借家法31条)を備えただけの賃貸借はこれに当たらない。
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