司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

主たる債務者の承継人と抵当権消滅請求

主たる債務者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

民法380条の定めである。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

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民法第380条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第13問(抵当権の効力)