条文・判例・学説を体系的に整理
抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
民法378条の定めである(代価弁済)。
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