司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

第三取得者の代価弁済と抵当権消滅

抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。

民法378条の定めである(代価弁済)。

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関連条文

民法第378条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第13問(抵当権の効力)