A 必須条文民法
根抵当権実行と極度額超過部分の配当
根抵当権者は、根抵当権を実行した場合、当該競売手続において極度額を超える部分については、一般債権者として配当を受けることもできない。
最判昭和48年10月4日(集民110号153頁)は、極度額の定めは根抵当権者の換価権能の限度としての意味を有するから、余剰が生じても極度額を超える部分の交付は受けられないとした。
昭和48年10月4日最高裁第一小法廷集民110号153頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権者は、根抵当権を実行した場合、当該競売手続において極度額を超える部分については、一般債権者として配当を受けることもできない。
最判昭和48年10月4日(集民110号153頁)は、極度額の定めは根抵当権者の換価権能の限度としての意味を有するから、余剰が生じても極度額を超える部分の交付は受けられないとした。
昭和48年10月4日最高裁第一小法廷集民110号153頁
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