条文・判例・学説を体系的に整理
民法には抵当権の存続期間を制限する規定はなく、存続期間を10年以内に制限する規定(民法360条)は不動産質権についてのものである。
民法360条1項は、不動産質権の存続期間を10年に制限している。
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