司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

抵当権設定後の植栽と付加一体物

抵当権の設定後に抵当地に植栽された樹木は、抵当権設定時に存在しなかったものであっても、付加一体物として抵当権の効力が及ぶ。

民法370条は、付加の時期を抵当権設定時に限定していない。

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関連条文

民法第370条e-Gov↗
民法第242条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第15問(抵当権の効力の範囲)