条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の設定後に抵当地に植栽された樹木は、抵当権設定時に存在しなかったものであっても、付加一体物として抵当権の効力が及ぶ。
民法370条は、付加の時期を抵当権設定時に限定していない。
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