B 重要判例民法
建物の合体と抵当権の存続
一人の者が所有する互いに主従の関係にない2棟の建物にそれぞれ抵当権が設定された後、工事により両建物が1棟の建物となった場合、各抵当権は合体後の建物のうち各旧建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
最判平成6年1月25日(民集48巻1号18頁)の判示である。
平成6年1月25日最高裁第三小法廷民集48巻1号18頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年1月25日 | 民集48巻1号18頁 | - |
文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎2 物権 第3版(有斐閣、2023)
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