A 必須条文民法
物上代位と損害賠償請求権
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる(その払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する)。
民法372条が準用する304条1項の定めである。損害賠償請求権は、滅失によって受けるべき金銭に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる(その払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する)。
民法372条が準用する304条1項の定めである。損害賠償請求権は、滅失によって受けるべき金銭に当たる。
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