司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,823 / 14,461次へ
A 必須条文民法

物上代位と損害賠償請求権

抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる(その払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する)。

民法372条が準用する304条1項の定めである。損害賠償請求権は、滅失によって受けるべき金銭に当たる。

トピック

関連条文

民法第372条e-Gov↗
民法第304条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第14問(抵当権)