条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権に転根抵当権が設定され、債務者に転根抵当権設定の通知がされた場合でも、元本確定前であれば、債務者は転根抵当権者の承諾を得ずに根抵当権者に弁済することができる。
民法398条の11第2項は、元本確定前の弁済に377条2項を適用しないと定める。
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