条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権者は、元本の確定前においては、根抵当権の順位を他の債権者に譲渡することができない。
民法398条の11第1項本文は、元本確定前の根抵当権者は376条1項の処分をすることができないと定める。
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