B 重要条文民法
共同根抵当権の極度額の範囲と優先権
根抵当権者が数個の不動産について根抵当権を有する場合、同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がその設定と同時にされたときを除き、各不動産の代価についてそれぞれの極度額まで優先権を行使することができる。
民法398条の18(累積根抵当)・398条の16(共同根抵当)の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権者が数個の不動産について根抵当権を有する場合、同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がその設定と同時にされたときを除き、各不動産の代価についてそれぞれの極度額まで優先権を行使することができる。
民法398条の18(累積根抵当)・398条の16(共同根抵当)の定めである。
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