A 必須条文民法
抵当権設定後の建物と一括競売
土地への抵当権設定後に建物が築造された場合、抵当権者は原則として建物を土地とともに一括競売できるが、建物所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗できる権利を有するときは、この一括競売はできない。
民法389条1項の定めである。優先権は、土地の代価についてのみ行使できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地への抵当権設定後に建物が築造された場合、抵当権者は原則として建物を土地とともに一括競売できるが、建物所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗できる権利を有するときは、この一括競売はできない。
民法389条1項の定めである。優先権は、土地の代価についてのみ行使できる。
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