B 重要条文民法
目的物の滅失と抵当権の消滅
建物が抵当権設定者の故意によって焼失した場合であっても、目的物が滅失する以上、その建物上の抵当権は消滅する(滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物があれば、抵当権者はこれに対して物上代位をすることができる(民法372条・304条1項))。
抵当権は目的物の存在を前提とする権利であり、条文上、滅失の原因が設定者の故意かどうかで区別する定めはない。
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