司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

目的物の滅失と抵当権の消滅

建物が抵当権設定者の故意によって焼失した場合であっても、目的物が滅失する以上、その建物上の抵当権は消滅する(滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物があれば、抵当権者はこれに対して物上代位をすることができる(民法372条・304条1項))。

抵当権は目的物の存在を前提とする権利であり、条文上、滅失の原因が設定者の故意かどうかで区別する定めはない。

トピック

関連条文

民法第369条e-Gov↗
民法第372条e-Gov↗
民法第304条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第12問(抵当権の消滅)
予備試験2020年民法第5問(抵当権の消滅)