条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権者が第三者に対する債務を担保するために抵当権に転抵当権を設定したときは、主たる債務者に対する通知又は主たる債務者の承諾がなければ、転抵当権者は転抵当権の設定を受けたことを主たる債務者に対抗することができない。
民法376条1項・377条1項の定めである。
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