司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

抵当権の順位の譲渡と登記

抵当権の順位の譲渡(民法376条1項)については、登記をしなければ効力を生じないとする規定はなく(順位の変更について登記を効力要件とする民法374条2項と異なる)、登記は順位の譲渡の効力発生要件ではない。

民法376条・377条1項は、登記を順位の譲渡の効力発生要件としていない。付記登記は、第三者への対抗の問題として扱われる。

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関連条文

民法第376条第2項e-Gov↗
民法第376条第1項e-Gov↗
民法第374条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第14問(抵当権の処分)