B 重要条文民法
抵当権の順位の譲渡と登記
抵当権の順位の譲渡(民法376条1項)については、登記をしなければ効力を生じないとする規定はなく(順位の変更について登記を効力要件とする民法374条2項と異なる)、登記は順位の譲渡の効力発生要件ではない。
民法376条・377条1項は、登記を順位の譲渡の効力発生要件としていない。付記登記は、第三者への対抗の問題として扱われる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の順位の譲渡(民法376条1項)については、登記をしなければ効力を生じないとする規定はなく(順位の変更について登記を効力要件とする民法374条2項と異なる)、登記は順位の譲渡の効力発生要件ではない。
民法376条・377条1項は、登記を順位の譲渡の効力発生要件としていない。付記登記は、第三者への対抗の問題として扱われる。
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