司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ3,812 / 14,461次へ
A 必須条文民法

抵当権の譲渡と債務者の承諾

抵当権者が債務者の一般債権者に対してその抵当権を譲渡するには、債務者の承諾を必要としない。

民法376条1項は債務者の承諾を要件としておらず、377条1項は通知又は承諾を対抗要件とするにとどまる。

トピック

関連条文

民法第376条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第14問(抵当権の処分)