B 重要条文民法
差押え後の抵当権登記と物上代位
賃貸人の賃借人に対する賃料債権を賃貸人の一般債権者が差し押さえ、その差押命令が賃借人に送達された後に賃貸人が抵当権を設定しその登記がされた場合、抵当権者は同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使して一般債権者に対抗することができない。
最判平成10年3月26日(民集52巻2号483頁)は、両者の優劣は、一般債権者の差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられるとした。
平成10年3月26日最高裁第一小法廷民集52巻2号483頁(不当利得返還)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成10年3月26日 | 民集52巻2号483頁 | 不当利得返還 |
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