B 重要判例民法
取得時効と抵当権の消滅
当該土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は、当該土地上の抵当権の存在につき悪意であったとしても、当該土地の所有権を時効取得することができる。
最判昭和43年12月24日(民集22巻13号3366頁)は、抵当権の存在を知っていても、善意・無過失の占有というを妨げないとした。抵当権は、民法397条により消滅する。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3366頁(所有権移転登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 民集22巻13号3366頁 | 所有権移転登記手続請求 |
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