司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

取得時効と抵当権の消滅

当該土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は、当該土地上の抵当権の存在につき悪意であったとしても、当該土地の所有権を時効取得することができる。

最判昭和43年12月24日(民集22巻13号3366頁)は、抵当権の存在を知っていても、善意・無過失の占有というを妨げないとした。抵当権は、民法397条により消滅する。

昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3366頁(所有権移転登記手続請求)

トピック

関連条文

民法第162条第2項e-Gov↗
民法第397条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和43年12月24日民集22巻13号3366頁所有権移転登記手続請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第13問(抵当権)
予備試験2021年民法第6問(抵当権)