A 必須判例民法
取得時効完成後の抵当権設定と対抗
占有者が抵当権の存在を知りながらかつこれを容認しながら当該土地の占有を継続した後に再度の取得時効を援用しても、当該抵当権は消滅しない。
最判平24.3.16は、占有者がその占有開始後にされた抵当権の設定登記の存在を知りながらかつこれを容認しながら占有を継続した場合には、その後の取得時効が完成したときであっても、占有者は抵当権が消滅したことを主張することができないとした。
平成24年3月16日最高裁第二小法廷民集66巻5号2321頁(第三者異議事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年3月16日 | 民集66巻5号2321頁 | 第三者異議事件 |
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